はり灸マッサージの保険取り扱いの基礎知
◇ 医療保険と鍼灸マッサージの施術
医療保険の中で鍼灸マッサージは、療養費として取扱われており、
要介護者等に医療上、鍼灸マッサージが必要であると医師が認め、
同意書が発行されると医療保険の中で鍼灸マッサージを取扱うことが
できます。
◇ 医療保険の取扱いについて
鍼灸・マッサージの保険取扱いは、健康保険法の療養費払いですが、
実際には厚生省の保健通達によって運用されています。
同意書または診断書の添付が必須条件となります。
1、鍼灸に対する保険取扱い
< 支給対象 >
はり師、灸師の施術においては、慢性病(主として神経痛、
リウマチなどの痛みを主症とするもの)であって、保険医療機関における
療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの、または治療の
経過からみて治療効果があらわれていないと判断されたもので、
はり・灸の施術を受けることを医師が認め、これに同意した場合が
療養費の支給要件に該当します。
次の病気については、鍼灸で健康保険が受けられます。
- 神経痛 … 例えば坐骨神経痛など。
- リウマチ … 急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症 … 慢性の腰痛、ギックリ腰など。
- 五十肩 … 肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
- 頚腕症候群 … 頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
- 頚椎捻挫後遺症 … 頚の外傷、むちうち症など。
- 慢性的な疼痛を主訴とする疾患で鍼灸の施術に同意する病名の記載。
なお、神経痛及びリウマチを含め、これら 慢性病 については
【 慢性期に至らないもの 】であっても給付対象となります。
また、はり・灸については、医師による適当な治療手段のない場合
について療養費が支給されることとなっており、現に医師から継続して
治療を受けている疾病については療養費の支給対象とはなりません。
< 注意事項 >
鍼灸の保険適用につきましては、次の事項にご留意下さい。
1、その病気は、先に医師の治療を受けていること。
2、保険で鍼灸を受けている期間、その病気についてのみ医院、
病院にかかれません。
3、他の病気の治療は受けられます。
4、最初に医師の同意を受けてから、それ以後は、3ヶ月毎に再度、
同意が必要です。
5、但し、再度の同意は同意書に記入してもらう必要は無く口頭で結構です。
< 鍼灸の同意書 >
はり・灸の施術を受けるには医師の発行した同意書が必要です。
同意書は医師が、はり・灸施術の必要性を認めた場合に発行されます。
また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されているもの
であって療養費払いの可否が判断できる【診断書】でも構いません。
2、マッサージに対する保険取扱い
< 支給対象 >
マッサージの支給対象となるのは、医療上必要があって行われたと
認められたものです。
マッサージの適応症は、一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等
であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症状です。
傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮を呈していれば適応となります。
現在、主に取扱われている疾患は、脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺や
骨折後遺症や廃用性関節拘縮等です。
< マッサージの同意書 >
マッサージの施術を受けるには医師の発行した「同意書」が必要です。
「同意書」は医師が、医療上マッサージが必要性と認めた場合に
発行されます。
マッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名・症状
(主訴を含む)及び発病年月日が明記されていなければなりません。
また同意書にかえて、病名・症状・発病年月日が記載されているもの
であって、療養費払いの可否が判断できる診断書でも構いません。



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